(この記事は、2023年7月10日現在の情報をもとに作成しています)
こんにちは。
ソーティ社会保険労務士法人です。
本日は、本日は新型コロナウイルス感染症が5類となったことによる、
「傷病手当金」の手続きの変更点についてお話しします。
傷病手当金の申請が変わる!
どこが変わったのか
いつから
協会けんぽじゃない場合は
1. 傷病手当金の申請が変わる!
傷病手当金の申請って大変ですよね。
必要書類があったり、記入欄が多かったり、なかなかスッとできる手続きではありません。
ところで2023年5月8日、新型コロナウイルス感染症が、
感染症法の分類のうえで「2類」から「5類」に変わりました。
これにより、協会けんぽの傷病手当金手続きが変わりましたので、変更点についてお話します。
2. どこが変わったのか
簡潔に言うと、こうです。
「一時的に簡単になっていた傷病手当金の手続きが、元通りになった」
傷病手当金の申請書には、必ず医師の証明が必要です。
ですが2022年8月9日から、臨時的な取扱いとして
「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の場合は、医師の証明が不要」となっていました。
この臨時的な取扱いが終わり、元通り、手続きには医師の証明が必要となりました。
3. いつから
申請期間(療養のため休んだ期間)の始まりが、2023年5月8日以降の申請からです。
なんだか具合が悪いなあ…となり、
5月7日から仕事を休み始めていたら:臨時的取扱いのままです。
5月8日から仕事を休み始めていたら:医師の証明が必要です。
4. 協会けんぽじゃない場合は
他の健康保険組合でも、5月8日以降は取り扱いが変わったところが多いです。
実際にお手続きするときは、各組合のホームページなどをご覧ください。
弊法人でお手続きを承っている顧問先様については、こちらにお任せください!
全国健康保険協会「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について」(2023.5)